一級建築士学科試験/施工分野/監理業務+各契約等

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この記事では一級建築士学科試験の

施工分野で毎年2~3問出題されている、

監理業務、請負契約、発注者,監理者,請負者

の業務や権利(問1,2,25あたり)

に関する9年分の出題をカテゴリーに分けています。

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目次

一級建築士学科試験/施工分野/監理業務+各契約等過去問題まとめ

例年、問1,問2,問25と似たような

出題がされています。

このうち施工計画書についての設問(問2)は

別の記事に移動させて解説しています。

併せて学習していただくと

理解が進みやすいと思います。

https://halu-ie.com/gakka-sekou-construction-management/

工事施工者(受注者)の業務・権利

1. 設計図書に選ぶべき専門工事業者の候補が記載されている場合であっても、設計図書に示された工事の内容・品質を達成し得ると考えられるならば、候補者として記載されていない専門工事業者を、工事施工者の責任で選定することができる。h25/1

候補が記載されているのに、

工事施工者が勝手に選定してはいけません

どうしても必要な場合は

事前に監理者と協議します。誤答肢

2. 受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知し、また、専門技術者を定める場合、
書面をもってその氏名を発注者に通知する。h25/25

3.工事の施工において、受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさど
る監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を監理者に通知する。h28/25

受注者が通知するのは

発注者に対して行います。

よって問2は正答肢問3は誤答肢

4. 受注者は、この契約を締結した後すみやかに請負代金内訳書を監理者に提出し、監理者の確認を受け、工程表を発注者及び監理者に提出する。h26/25

正答肢です。

工程表は“発注者+監理者”に提出です。

5.工事請負契約において、受注者は、工事用図書又は監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって発注者又は監理者に通知する。h30/25

6. 受注者は、設計図書等の表示が明確でないこと、又は明らかに矛盾、誤認又は脱漏があることを発見したときは、ただちに書面をもって発注者又は監理者に通知する。h27/25

共に正答肢です。

図書や監理者の指示に疑義がある場合は

“発注者又は監理者”に通知します。

7.工事の施工において、受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められると
きは、その理由を明示した書面をもって、発注者に対して異議を申し立てることが
できる。h28/25

正答肢です。

監理者の処置が悪いと申し立てる際は

“発注者”に伝えます。

8.設計図書において監理者の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器について、当該検査に合格しなかったものは受注者の責任においてこれを引き取る。h23/25

正答肢です。

9.工事請負契約において、施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。h30/25

正答肢です。

図面と違う工事をしていて

それを監理者が問題だと考えた場合、

受注者が全額負担で監理者の指示で

やり直しや改造をしなければなりません。

10. 受注者の責めに帰すことのできない事由により法定検査に合格しなかった場合、受注者は、発注者に対し、発注者、受注者の協議により定められた処置 の内容に応じて、その理由を明示して必要と認められる工期の延長又は請負代金額の変更を求めることができる。h22/25

正答肢です。

受注者に非が無いのに

法定検査に合格できない場合は、

補修や改造にかかる費用を

発注者と協議できます。

11.施工について受注者が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の事由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。h23/25

正答肢です。

受注者に非が無いうえで、

周辺の人に迷惑をかけた損害補償は

発注者が負担します。

12. 受注者は、原則として、特許権等の対象となっている工事材料及び建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。h25/25

正答肢です

13.工事請負契約において、受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ
施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。h29/25

正答肢です。

14. 受注者は、工事を完了したときは、設計図書のとおりに実施されていることを確認して、監理者に検査を求め、監理者は、すみやかにこれに応じて発注者の立会いのもとに検査を行う。h23/25+h29/25

受注者は”発注者“に対して

監理者立会いのもと“に

おこなう検査を求めます。誤答肢

15. 建築設備の機器、室内装飾、家具等の瑕疵については、かくれた瑕疵を除き、引渡の時、発注者又は監理者が検査して直ちにその修補又は取替えを求めなければ、受注者は、その責任を負わない。h23/25+h26/25

正答肢です。

16. 受注者が、工事現場に搬入した建築設備の機器を、工事現場外に持ち出す場合には、発注者(発注者が監理者に委託した場合は監理者)の承認を受ける必要がある。h22/2+h26/2

正答肢です。

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監理者(設計者)の業務・権利

1.監理者は、監理業務の着手に先立って、監理体制・監理業務内容・監理業務の進め方
等の監理方針を策定し、建築主、工事施工者等に対してその監理方針を説明する。h29/1

正答肢です。

2.監理業務において、委託者は、必要あるときは受託者に対し指示をすることができ
るが、委託者の指示の内容が建築士法、建築基準法その他業務に関する法令に抵触
し又は抵触するおそれがあると認められる場合、受託者は撤回又は変更を求めるこ
とができる。h28/25

正答肢です。

3.監理業務において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の
建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開
設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。h28/25

正答肢です。

自分が責任が負わないといけないので、

受託者の行為を適切に

管理してくれそうです。

4.監理者は、工事施工者から提出される請負代金内訳書に記載されている項目・数
量・単価等の適否について、合理的な方法により検討を行い、その結果を建築主に
報告する。h29/1

正答肢です。

5.監理者は、工事請負契約の定めにより工事施工者から提出される工程表について、
工事請負契約に定められた工期又は設計図書等に定められた品質が確保できないおそれ
があると判断した場合には、速やかにその旨を工事施工者に報告する。h29/1

6.監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。r2/1

7.監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。r2/1

各問について監理者が報告するのは建築主あてです。

よって問5は誤答肢問6+7は正答肢

8.監理者は、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、工事施工者に確認したうえで、設計者に報告する。r2/1

こちらについても報告は建築主にし、

建築主を通じて設計者に確認します。よって誤答肢

9. 部材、部品等の工場生産に先立ち、工場生産者の作成した製作図、製作容量書、品質管理要領書、製品検査要領書等について、工事施工者からの提出を受け承認した。h27/1

正答肢です。

10. 契約書の規定に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じたので、施工の進捗に支障がないよう、当該変更部分の施工と並行して変更された実施工程表の提出を受け承認した。h27/1

当該変更部分の

施工の前に承認を受けなければ

いけません。誤答肢

11. 監理者は、委託契約において発注者の委託をうけ、工事請負契約に別段の定めのあるほか、受注者から提出された質疑書に関し、技術的に検討し、回答すること等を行う。h27/25

12 .工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合には、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上り、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認のうえ、回答を工事施工者に通知する。h30/1

13.監理者は、工事監理に当たり、設計図書等に定めのある方法による確認のほか、目
視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、
確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。h29/1

監理者は、工事請負契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる。r2/1

全て正答肢です。

14.工事監理の着手に先立って工事監理体制その他の工事監理方針について建築主に説明し、その説明後、工事監理方法に変更の必要が生じた場合には、工事施工者に承認を受けたことをもって、工事監理方法を変更する。h30/1

工事監理方法を変更する場合は

建築主と協議します。誤答肢

15.工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を工事施工者に通知のうえ、必要な範囲で破壊して検査する。h30/1

16. 監理者は、工事用図書のとおりに実施されていない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、受注者の書面による同意を得て、 必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。h27/25

監理者は同意を得なくても

受注者に通知をすれば

検査可能です。

よって問15は正答肢

問16は誤答肢

17.工事施工者から提出される工事費の最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。h30/1

正答肢です。

18.監理業務委託契約において、委託者受託者双方の責めに帰すことができない事由により受託者が監理業務を行うことができなくなった場合、受託者は、委託者に対し、既に遂行した業務の割合に応じて業務報酬を請求することができる。h30/25

正答肢です。

19.監理業務委託契約において、受託者は、委託者の契約の違反により、受託者に相当な損害が生じたときは、委託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明した場合であっても、契約の違反についての別段の定めを規定した場合を除き、委託者に対し、その賠償を請求することができる。h30/25

委託者が

その責めに帰すことができない

事由によることを証明した場合は

請求できません。誤答肢

20.標準仕様書は、建築物の質的水準の統一や設計図書作成の合理化を図ることを目的として、工事に使用される材料、工法、試験方法等の標準的な仕様について、あらかじめ作成されたものである。h24/1

21. 特記は、標準仕様書と異なる事項や標準仕様書に含まれていない事項について、質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面において指定された事項をいう。h23/1+h28/1

共に正答肢です。

なお、監理業務について

わかりやすい表を載せているサイト

がありましたので、

リンクを貼っておきます。

https://www.oec-solution.co.jp/3teikyou/pdf/4haiki/haiki-402.pdf

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発注者の役割・権利

1. 工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において、部分使用について契約書及び設計図書に別段の定めがない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経たうえ、受注者の書面による同意を得なければならない。h24/25

正答肢です。

2. 発注者は、受注者、監理者又は設計者の求めにより、設計意図を正確に伝えるための設計者が行う質疑応答、説明の内容を受注者及び監理者に通知する。h27/25

正答肢です。

3.公共建築工事において、工事に関連して発見された文化財その他の埋蔵物の 発見者としての権利は、一般に、発注者と請負者が等しい割合で保有する。h23/1

4. 受注者は、工事現場において、土壌汚染、地中障害物、埋蔵文化財など施工の支障となる予期することのできない事態が発生したことを発見したときは、ただちに書面をもって発注者に通知する。h22/25+h26/25

埋蔵物の発見者としての権利は

発注者が保有します。

なお請負者は

埋蔵物が発見された段階で

監理者に報告して指示を仰ぎ、

その指示に従います。

よって問3は誤答肢問4は正答肢

5. 発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の監理技術者等のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、これらの者の交代を含めた必要な措置をとることを求めることができる。h25/2

正答肢です。

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各契約について

1.共同住宅の増築工事において、受注者は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合であっても、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分 から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることはできない。h22/25

2. 受注者は、共同住宅の新築工事において、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることができる。h25/25

共同住宅の新築工事以外であれば、

あらかじめ発注者の書面による承諾で

一括請負、一括委任ができる。

よって共に誤答肢

3.受注者は、契約書の定めるところにより、工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合、その請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き、監理者の検査に合格した工事の出来形部分と検査済の工事材料及び建築設備の機器に対する請負代金額の9/10に相当する額とする。h25/25

正答肢です。

4. 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金明細書の単価により、減少部分については変更時の時価による。h26/25

5. 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については変更時の時価による。h22/25

工事の減少部分内訳書の単価

によって、

増加部分は変更時の時価

によります。

よって問4は誤答肢問5は正答肢

6. 工事請負契約書に添付される設計図書には、現場説明書、質問に請負代金内訳書が含まれる。h24/25

設計図書には請負代金内訳書は含みません。誤答肢

7.監理業務委託契約において、委託者及び受託者は、受託者が監理業務を行うに当たり協議をもって決定した事項については、原則として速やかに、書面を作成し、記名・押印する。h29/25

正答肢です。

8.監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、
委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合、
原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。h29/25

正答肢です。

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一級建築士学科試験の施工分野9年分の過去問題をまとめました。他の設問へもこちらからリンクできます。

https://halu-ie.com/gakka-sekou-roundup-article/

また一級建築士試験の施工分野の出題傾向と、私が過去問題での学習を勧める根拠をまとめています。こちらもご覧ください。

https://halu-ie.com/gakka-sekou-way-of-study/

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設問1+設問25/監理業務・各契約等

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